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各種設備の運転、点検、監視を行い、適切な資格・技術を持ったスタッフが、ビル・施設内を安全かつ快適な環境を維持します。
●主な点検
●消防設備点検
消防法第17条の3の3により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的(機器点検 年1回 総合点検 年1回)に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
●エレベーター点検
建築基準法第8条により「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」が出されており、エレベーターの保守点検をしなければなりません。また、建築基準法第12条により定期点検の実施が定められています。検査者についても、一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機検査資格者と定められ、特定行政庁へ報告しなければなりません。
●ボイラー点検(性能検査対象機器)
通常、1年に1回行うボイラー及び第一種圧力容器性能検査では、ボイラー協会による内外部の損傷、劣化の状況を検査するものですので、単に運転を停止した状態では適切に実施することができません。また、検査合格しなければ、使用許可が下りません。
そのため、ボイラー則第40条、第75条に性能検査を受けるときの措置として点検業者によるボイラー及び第一種圧力容器の冷却、点検整備が必要です。
なお、メンテナンスについて常に適切な提案を進んで行い、省エネ・コスト軽減に貢献します。